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第1条(約款の適用) |
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当ゴルフ場を利用される方は当ゴルフ会則、利用規則等によるほか本約款に従ってご利用頂きます。 |
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第2条(利用契約の成立) |
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当ゴルフ場ではプレーされる方は、フロントにおいて本約款を確認した上で所定の署名カードに署名して下さい。これにより、当クラブは署名者の施設利用をお引き受けすることになります。 |
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第3条(利用の申込み、予約金、違約金等) |
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プレー申込みは、原則として2ヵ月前から前日までの間に、予約者(複数の場合はその氏名と責任ある代表者)、予約日及びスタート希望時刻を明示して、予約係に申込んで下さい。予約受付時間は別に定める利用規則によります。 申込みにさいしては予約金のお支払いを求めることがありますが、その取扱い及び違約の場合の手続きについては、当ゴルフ場が別に定める予約金取扱規程に従っていただきます。 |
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第4条(休場日、営業時間) |
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当ゴルフ場の各施設の休場日と営業時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。 |
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第5条(利用の拒絶) |
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当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りする事があります。
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第6条(利用継続否定) |
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当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りする事があります。
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第7条(金銭その他貴重品) |
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貴重品については当クラブフロントにお預け下さい。 |
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第8条(ロッカーの鍵) |
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ロッカーの鍵は各自の暗称番号で電子ロックされます。ロッカー内の品物に事故が生じた場合はその責任を負いません。 |
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第9条(携帯品、自動車) |
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携帯品や駐車場の自動車につきましても、盗難、毀損等事故が生じた場合もその責任を負いません。 |
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第10条(危険防止とエチケット・マナーの厳守) |
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ゴルフはときによって危険を伴うことがありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、すべて自己の責任でプレーしていただきます。 |
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第11条(ティグランドにおける素振り) |
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素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外では行わないで下さい。打順以外の方はティグランドには入らないで下さい。 |
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第12条(飛距離の確認) |
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先行組に対して。後続組の打者はキャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないよう打球して下さい。 |
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第13条(フォアキャディの合図) |
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フォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終り通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。 |
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第14条(打者の前方に出ないこと) |
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同伴者は打者の前方には絶対出ないでください。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同志の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 |
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第15条(隣接ホールの打込み) |
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隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。万一打込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意して打球して下さい。 |
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第16条(待避及び待避所) |
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先行組のプレーヤーは後続組に対して打球させるときは、後続組が打ち終わるまで安全な通り、次のホールへすみやかに進んで下さい。 |
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第17条(ホールアウト後の退去) |
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ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへすみやかに進んで下さい。 |
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第18条(雷鳴があった場合) |
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雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、コース販売店又は避雷小屋等安全と思われる場所に待避して下さい。 |
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第19条(リフトの取扱い) |
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リフトの取扱いは、その場所にある注意書に従ってご利用して下さい。 |
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第20条(火気使用禁止) |
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コース内やクラブハウスの於ける火気使用は所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。 |
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第21条(違背の場合の責任) |
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利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、、及び第19条に違背し第三者に障害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第 14条、第16条、第17条、第18条、第19条、に違背し、自ら障害を受けた場合は当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。 |
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第22条(プレー終了のクラブの確認) |
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利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足、疵瑕等について、当ゴルフ場は責任を負いません。 |
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第23条(宅急、宅配によるクラブ) |
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宅急、宅配によるクラブの紛失、損害については当ゴルフ場は一切責任を負いません。 |
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第24条(施設に損害を与えた場合) |
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利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償して頂きます。 |
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第25条(施設内への持込み品) |
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施設内に下記の物を持込むことをお断りいたします。
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第26条(行為の禁止) |
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施設内で下記の行為はお断りいたします。
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第27条(非会員の債務の保証) |
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会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者が、ゴルフ場に与えた損害金の支払い債務については、会員は利用者の債務の覆行につき、利用者と連帯して保証していただきます。 |
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第28条(非会員への周知方依頼) |
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会員は会員の同伴又は紹介した利用者(非会員)に対して本約款の存在及びその内容を理解していただい上で当クラブをご利用していただきます。 |
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第29条(本約款の変更手続) |
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本約款は会社とクラブ理事会が協議のうえ会員の意向に反しないと認められる範囲で、変更することができます。 |
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第30条(信義則) |
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その他規約、本約款に定めのない事項はゴルフプレーヤーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。 |
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本約款は、平成2年12月1日から施行いたしております。 |




